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2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
生前贈与加算期間の延長と相続時精算課税における新たな控除の導入 2023年度の税制改正では、相続税および贈与税に関するいくつかの規定が変更されました。
ここでは、変更された2つのポイントについて詳しく説明します。
まず、生前贈与加算期間の延長です。
生前に贈与された財産は相続税の課税対象外となりますが、特定の期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用されます。
これまでは、被相続人の死亡日から3年間内に贈与された財産が加算されて相続税として納める必要がありました。
しかし、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となることになります。
次に、相続時精算課税における新たな控除の導入です。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税にすることができます。
しかし、従来の制度では、相続時精算課税を選択する場合、暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新たに導入されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
不動産を活用した相続対策の基本
相続税の改正により、贈与を受けた年数毎に110万円が相続税の課税対象から控除されることになりました。
これにより、相続税の精算課税がより使いやすくなりました。
ここで重要なのは、相続対策をする際に、相続税評価額と時価評価額の違いに着目することです。
これによって、大幅な節税効果が期待できます。
この記事では、不動産を活用した相続対策の基本的な考え方を詳しく解説します。
まずは、相続税の計算方法について説明します。
相続税額は、各相続人の総相続財産に対して適用される税率を基にして算出されます。

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